賃貸アパートを借りたいけど、「連帯保証人は誰を立てたら良いのだろうか」「連帯保証人を立てる以外の方法が知りたい」などについて、詳しく知りたいという方もいるでしょう。
賃貸アパートの入居審査では、契約者が家賃を支払えなくなったとき、代わりに支払いをする連帯保証人を立てるのが一般的です。なお、連帯保証人を立てるのが難しいという場合は、保証会社を利用される方が多いでしょう。
そこで今回は、物件を借りる際の入居審査や連帯保証人に求める条件・責任範囲、そして連帯保証人を立てられない場合の対策方法について紹介します。連帯保証人について詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてくださいね。
入居審査とは
賃貸物件は、誰でも借りられるわけではありません。入居審査に通過した人だけが借りることができます。入居審査では、以下のような内容をチェックします。
- 常識がある人なのか
- 家賃の支払い能力はあるのか
- 連帯保証人が保証する意思があるのか
貸主(大家さん)にとって、騒々しい人や設備を壊しそうな人に物件を貸したくはありません。また、賃料の滞納する可能性のある方は避けたいポイントです。また、契約者が家賃を滞納した場合、連帯保証人が保証してくれるかどうかもチェックしておきたいところでしょう。
入居審査は、物件を貸すにあたって不安材料はないのかどうかを確認するためのものです。なお、入居審査は貸主ではなく委託された管理会社によって行われるケースもあります。
連帯保証人に求める条件
賃貸物件の連帯保証人とは、借主が家賃を払えなくなったり壊してしまった設備の修繕費用を支払えなくなったりした場合、借主の代わりに支払う人を指します。そのため、連帯保証人は誰でも良いわけではありません。
連帯保証人に求める条件は以下の通りです。
- 安定した仕事に就いている
- 支払い能力がある
- 親・兄弟・祖父母・孫などの2親等の親族
- 叔父・叔母などの3親等の親族
- 国内に在住している
金銭的な問題に責任を負う連帯保証人は、支払い能力があるかどうかが重要となります。入居審査の内容は大家さんや管理会社によって異なりますが、安定した収入があるかどうかが主なチェックポイントとなるでしょう。
連帯保証人の提出書類には、年齢や職業、年収などの情報が含まれています。また、これに加えて収入証明書の提出を要求するケースもあります。
責任の大きさから、連帯保証人は親族のみに指定していることが一般的です。なお、緊急時に対応できるように、日本国内に在住していることを条件としているケースも少なくありません。
友人を連帯保証人にする場合
一般的に連帯保証人は3親等以内とされています。ただし収入が安定しており、連絡が問題なく取れる友人であれば、連帯保証人として認めている大家さんもいるようです。
しかし友人を連帯保証人にする場合、入居審査に落ちやすい傾向があります。そのため不動産会社の担当から、保証会社の利用や親族に頼めないかなど代替え案を進められることも。もし友人を連帯保証人に立てたい場合は、一度不動産会社の担当に相談してみると良いでしょう。
ただし金銭関係の問題は、友人を失う原因となるかもしれません。万が一のことを考えて、友人に連帯保証人を頼む場合は冷静に判断してください。
賃貸アパートの連帯保証人の責任範囲
それでは、連帯保証人は具体的にどのような責任範囲となるのか確認していきましょう。
- 催告の抗弁権がない
連帯保証人として契約に応じた相手が家賃を滞納した場合、連帯保証人に連絡する前に契約者本人に催促して欲しいと思いますよね。しかし連帯保証人は、契約者本人に催促して欲しいとはいえなくなります。したがって、契約者が家賃滞納に関する催促があったら、ただちに支払いに応じるしかありません。
- 検索の抗弁権がない
連帯保証人が催促の支払いに応じられない場合、連帯保証人の預貯金や不動産などの資産が差し押さえになります。しかしこちらも、「連帯保証人の資産を差し押さえる前に、契約者本人の資産を差し押さえて回収して」と訴えたいですが、連帯保証人は主張する権利がありません。
- 債務の履行範囲は分別できない
賃貸契約では、連帯保証人を複数人指定できます。しかし、たとえ連帯保証人が2人いる契約であっても、契約者本人ともう1人の連帯保証人の支払い能力がないと判断された場合、残りの1人がその支払いを単独で負担する必要があります。
通常、連帯保証人の数で支払いを均等に分担できると思われがちですが、連帯保証人の責任範囲はそのように設定されていないのです。
連帯保証人を立てられない場合は保証会社を利用する
賃貸契約するには一般的に連帯保証人を立てなければいけません。しかし保証会社を利用すると保証会社が連帯保証人の役割を代行するため、連帯保証人を立てなくても良くなります。
保証会社の利用ができる物件を探したい場合は、「保証人不要」の物件を探しましょう。ちなみに保証人不要とは、連帯保証人は不要ですが保証会社の契約が必要であることを示しています。
ただし、保証会社を利用するには年収の確認や信用情報などの審査があります。保証会社の審査に通れば連帯保証人の代わりとなるため、大家さんや管理会社の審査に進めるのです。
保証会社の利用には以下のような費用が必要です。
- 契約時の初期費用1~2万円もしくは、家賃の0.3~1ヶ月分の手数料
- 契約更新時では1~2万円もしくは、家賃の1~1.5ヵ月分に相当する更新料
契約時や更新時には費用が必要となるため、保証会社を利用するなら余裕のある予算を計画することが大切です。
連帯保証人も立てられず保証会社も利用できない場合は
連帯保証人を立てられず保証会社の利用が難しい場合は、以下に紹介する2つの方法を検討してみてください。
①保証人不要の物件を選ぶ
ビレッジハウスでは、連帯保証人や保証会社を利用しなくても契約が可能です。
また、空いている期間が長い賃貸物件では、大家さんが入居条件を緩和させるために、連帯保証人や保証会社の利用をしなくても良い場合もあります。連帯保証人が立てられない場合は、不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。
②シェアハウスを検討する
シェアハウスは基本的に連帯保証人が必要ありません。その理由として「シェアハウスでは、共同生活に必要な協調性や人柄、そしてトラブルを起こしそうではない人」を重視しているためです。賑やかに暮らしたい方は、シェハウスを検討してみるのも良いでしょう。
賃貸物件を借りるには、契約者が家賃を払えなくなった場合に代わりに支払いをする連帯保証人を立てるか、保証会社を利用することが一般的です。しかし、連帯保証人について不安がある方は、敷金・礼金・手数料・更新料・連帯保証人・保証会社費用など一切不要(※)のビレッジハウスへぜひお気軽にご相談ください。
※契約内容や審査の結果、敷金と連帯保証人が必要になる場合があります。また、法人契約の場合は敷金が必要です。