日本では、賃貸物件を借りる前に、保証金(敷金)の支払いが求められます。不動産会社や家主に対する保険といったところでしょうか。主に、家賃の未払い分への補填、入居中の不注意、故意で発生した損害の修理費用などに充てられます。
しかし、初期費用が要らない賃貸物件(ビレッジハウスなど)を選べば、敷金を支払う必要はありません。家賃を少しでも節約したい人は、一度検討してみてはいかがでしょうか。(ただし、契約内容や審査結果次第で、敷金の支払いが求められる場合があります。)
敷金とは
日本では、賃貸契約を結ぶ前に、初期費用として「敷金」を支払います。家賃の1~2か月分が相場ですが、契約によっては6か月分の支払いが求められる事もあります。
退去時に、賃貸人は、その敷金を
・未払い家賃の補填
・部屋のクリーニング費用の支払い
・入居中の不注意または故意で発生した損耗の修理
に使い、その残りは返金してくれます。
退去立合い
退去が決まったら、賃貸人(不動産会社、家主など)と一緒に 退去する部屋の状況を確認し、点検を行います。その際、賃借人の不注意もしくは故意で発生した損耗があれば、その修理費用が敷金から差し引かれます。
自分に故意、過失がないにも関わらず、敷金を請求されるなんて事は避けたいですよね。ですので、できれば入居後すぐに部屋の状況を確認し、何か不具合があれば、メモや写真、動画の形で残しておきましょう。(撮影日時も記録しておいて下さいね。)ビレッジハウスはじめ、ほとんどの不動産会社では、「入居時チェックリスト」を配布しています。チェックリストを見ながら、不具合(損傷、カビ、汚れ、油汚れ、電化製品の不具合など)の有無を確認しておきましょう。そうすれば、賃貸人に故意・過失のない事を主張できますよ。
退去後のクリーニング費用
退去後のクリーニング費用は、敷金に含まれます。(ビレッジハウスでは、1,210円/m²の費用負担をお願いしています。)少しでも費用負担を軽くするために、退去前に一通り掃除する事をお勧めします。
返金のタイミング
退去立会いが終わった後、敷金から修理費用や未払い分の補填額などを差し引いた金額が返金されます。通常、銀行の指定口座に振り込まれますが、他の方法で返金を希望される場合は、家主や不動産会社に問い合わせてみましょう。